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消防設備保守点検
消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の
関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備を定期的に点検し、
その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
消防用設備等は、特殊なものであり、消防用設備についての知識、技能のない者が
点検を行っても、不備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の
機能を損なうことも考えられますので消防設備の資格を持った者に点検させてください。
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するもの
でなければならないので、日頃の維持管理が十分に行われていることが必要です。
このため、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、
整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務付けられています。
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●機器点検(6ヶ月に1回以上) |
| ●総合点検(1年に1回以上) |
| ●防火対象物点検 |
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政令で定める消防用設備などの整備(軽微な設備は除く)は |
| 消防設備士でなければ出来ません |
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●法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を |
| 消防用設備などの定められた位置に貼付します |
| ●点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備保守協会に |
| 登録した点検実施者に交付されます |
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●1年に1回 |
| (特定防火対象物・・・百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など) |
| ●3年に1回 |
| (非特定防火対象物・・・工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場) |
| ●点検した結果は、点検結果統括表、点検者一覧表及び |
| 点検表に点検者が記入します |
| ●報告書、点検結果統括表、点検者一覧表及び |
| 点検表の様式は、消防庁告示で定められています |
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防火対象物関係者が、消防本部のある市町村は |
| 消防長または消防署長へ、 |
| 消防本部のない市町村は市町村長へ直接または |
| 郵送(消防長または消防署長が適当と認める場合)で行う |

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